超貴重!!竹花貴騎が誰も教えてくれない税金の仕組み(法人編)

Uncategorized

前回に続き今日も税金の話です

今回は法人編です!!前回に続きかなり重要な内容です!!

前回のを読んでから今回のを読むのをオススメします!!

法人設立のメリット

1. 法人税率は個人よりも低い

個人事業主の場合、所得が増えると税率が累進的に上昇し、最高税率は45%にも達します。

しかし、法人税は一定の税率が適用され、一般的には30%前後の実効税率で済みます。

例えば、年収1000万円の個人事業主が法人化すれば、法人税率は所得税率よりも低いため、税負担を大幅に減らすことができます。特に、収入が1000万円を超えるような場合は、法人税の方が圧倒的に有利です。

2. 経費として認められる範囲が広がる

法人を設立すると、経費として計上できる範囲が広がります。

例えば、家賃や通信費、交通費、そして出張費なども法人の経費として認められます。個人事業主でも一部は経費として計上できますが、法人化するとより広範囲で経費計上が可能です。

これにより、法人の利益を抑え、結果的に課税所得を減らすことができます。また、法人では役員報酬や従業員の給与も経費として認められるため、個人事業主よりも柔軟に経費をコントロールできます。

3. 役員報酬を使った所得分散

法人を設立すると、役員報酬という形で給与を受け取ることができます。この報酬を自分や家族に分けて支払うことで、税負担を分散させることが可能です。

例えば、年収1000万円を1人で受け取ると高い税率が適用されますが、家族2人に500万円ずつ分配することで、適用される税率を抑えることができます。これを所得分散といい、特に家族を役員として雇うことで、全体の税金を減らす効果が期待できます。

4. 社会保険料の負担が軽くなる

個人事業主は、社会保険料(健康保険や年金)を全額自己負担する必要があります。しかし、法人化すると、会社と個人が折半で社会保険料を支払う仕組みになります。

例えば、個人事業主として月収50万円の場合、健康保険や年金にかかる負担は全額自己負担ですが、法人化すると会社がその半分を負担するため、実質的な個人の支払いが軽減されます。

また、役員報酬をコントロールすることで、支払う社会保険料の調整も可能です。

5. リスク管理と資産保護

法人化のもう一つのメリットは、リスクの分散と資産の保護です。個人事業主の場合、事業上の債務やリスクはすべて個人の責任となり、トラブルがあった際には個人の財産にも影響を及ぼします。

しかし、法人を設立することで、法人の資産と個人の資産は分離されます。

万が一法人が債務を抱えた場合でも、個人の財産にまで責任が及ぶことはありません。このように、法人化は事業運営のリスクを抑え、個人の資産を守るための有効な手段です。

6. 法人設立のコストと手続き

法人設立には、登記や資本金の準備が必要であり、初期費用や手続きに手間がかかります。しかし、これらのコストは一度きりで、長期的に見れば、税金や社会保険料の負担軽減、リスク管理の面で大きなメリットがあります。また、最近ではオンラインで簡単に法人設立手続きができるサービスもあり、法人化のハードルは以前に比べてかなり低くなっています。

経費計上のポイント

事業に関連する支出を証明することが重要

法人を設立すると、出張費や接待交際費、その他多くの支出を「経費」として計上することができます。経費として認められる支出は、法人の利益から差し引かれ、最終的な課税所得を減らすことで税金の負担を軽くします。しかし、どの支出でも経費として認められるわけではなく、「事業に関連する正当な支出」であることを証明することが必要です。

以下で、経費計上のポイントをわかりやすく解説します。

1. 具体的な経費の例とその条件

  • 出張費: 出張費は、事業のために行う出張にかかる費用です。たとえば、他社との打ち合わせや、ビジネス視察、セミナーや展示会への参加などが出張に該当します。交通費、宿泊費、食費が含まれますが、これらがすべて事業に関連していることを示す必要があります。
    • 出張報告書打ち合わせの議事録などを用意し、出張がビジネスに関連していたことを明確にしておくと、経費として認められやすくなります。
  • 接待交際費: 取引先とのビジネス関係を円滑にするための接待や、取引先との飲食や会食にかかった費用です。ただし、個人的な飲み会やプライベートな交際は経費として認められません。接待交際費として計上するためには、その目的が明確に事業に関連している必要があります。
    • 例えば、取引先との食事の領収書には「誰と、どんな目的で行ったか」をメモしておくと、経費として認められやすくなります。
  • 交通費: 事業のためにかかった交通費も経費になります。例えば、取引先との打ち合わせに行くための電車代やタクシー代などが含まれます。通勤費は個人の経費となるため法人の経費にはなりませんが、事業目的の移動であれば交通費として計上可能です。
    • 領収書や交通費精算書をしっかり保管し、移動の目的が事業関連であることを説明できるようにしておきます。
  • 事務用品や備品: 事業に必要なパソコンや文房具、オフィスの机や椅子なども経費にできます。これらは「事業に直接使用するもの」である必要があります。
    • 経費計上する際は、事業で使用する割合を考慮することが大切です。例えば、自宅をオフィスとして使う場合、自宅全体の家賃や光熱費の一部だけを経費にするのが適切です。
  • 通信費・光熱費: 電話代やインターネットの費用、また事務所や店舗の電気代や水道代なども経費に計上できます。これらも、事業に使われている部分を経費として計上します。
    • 自宅兼事務所の場合、自宅の家賃や光熱費のうち、事業で使っている部分だけを計算し、経費として計上します。

2. 経費として認められるためのポイント

  • 事業関連性を証明する: 経費にするための基本は、「事業に関連していること」を証明することです。出張や接待などの場合、取引先との打ち合わせビジネス目的の訪問など、支出が事業に関係していることを証明できる記録や報告書を残しておくことが大切です。
  • 領収書や証拠書類の保管: 経費として認められるためには、領収書や請求書などの証拠書類をきちんと保管することが必要です。また、内容がはっきりしないものは事業関連であったことを証明するために、メモなどを残しておくと安全です。
  • 事業とプライベートの区別を明確にする: 経費計上は事業に関係する支出が対象です。プライベートな支出は経費として認められません。個人で使用する部分と事業で使用する部分をしっかり区別し、経費として計上する部分を適切に管理しましょう。

3. 経費計上が認められない場合のリスク

もし事業と無関係な支出を経費として計上してしまうと、税務調査などで経費と認められず、税金の追徴やペナルティを受けることがあります。そのため、事業に関連する支出かどうかを慎重に判断し、証拠を残すことが重要です。

減価償却とは?

1. 減価償却が必要な理由

例えば、車や店舗の改装に多額の費用がかかったとします。この場合、その年に全額を経費にできれば、利益が大きく減少し、支払う税金も減るかもしれません。しかし、車や店舗の改装は数年間使い続けるものです。税務上は、長期間使うものはその期間にわたって少しずつ経費として処理するのが公正とされているため、こうした支出は一度に全額を経費にせず、年ごとに分割して処理する仕組みが採用されています。これを「減価償却」と呼びます。

2. 減価償却の対象となるもの

減価償却の対象になるものは、購入してすぐに消費するものではなく、長期間にわたって使い続ける資産です。たとえば以下のものが該当します。

  • 車両:会社で使用する車は、通常4~6年で減価償却します。
  • 店舗改装費:建物の改装やリフォーム費用は、その建物の使用可能な年数に基づいて償却されます。
  • 機械や設備:製造業などで使用する大きな機械も、数年にわたって少しずつ経費にします。
  • パソコンや家具:事務所で使う机やパソコンも減価償却の対象です。

3. 減価償却の具体例

例えば、会社で使う車を600万円で購入した場合を考えてみます。この車を5年間使用すると想定すると、毎年120万円(600万円 ÷ 5年)を経費として計上していくことになります。

  • 1年目:120万円
  • 2年目:120万円
  • 3年目:120万円
  • 4年目:120万円
  • 5年目:120万円

このように、車を購入した年に600万円全額を経費にするのではなく、5年かけて少しずつ経費にしていくのが減価償却の仕組みです。

4. 減価償却の重要性

減価償却を行うことで、大きな出費を年ごとに分割して処理するため、毎年の利益が急激に変動するのを防ぐことができます。

これは、財務管理の観点からも重要です。

例えば、一度に大きな経費を計上すると、その年だけ税金が大幅に減りますが、翌年以降はその効果がなくなり、税金が急に増える可能性があります。減価償却によって、支出を長期にわたって均等に処理することで、税金の負担を安定させることができます。

5. 減価償却の利点と注意点

  • 利点:減価償却によって大きな支出を複数年に分けて計上することで、税金の支払いが安定し、経営がより計画的に進められます。
  • 注意点:減価償却の計算はルールが細かく、間違えると税務調査で修正を求められる可能性があるため、専門の税理士に相談しながら適切に行うことが重要です。

前払いの活用

前払いの活用とは?

前払いの活用とは、次年度にかかる経費を今期に先払いすることで、当期の経費として計上する方法です。これにより、今期の利益を抑え、税金を減らすことができます。特に、家賃や車のリース費用など、毎月決まって支払う変動しない固定費は、この方法が有効です。

1. なぜ前払いが有効なのか?

企業の税金は、その期の利益に基づいて計算されます。利益が多ければ多いほど税金が増えるため、利益が大きくなる年には、翌年の経費を前払いして今期の利益を減らすことで、税負担を軽減することができます。

前払いした経費はその年度の費用として計上されるため、利益を圧縮でき、結果的に税金を減らす効果があります。

2. どのような経費が前払いに向いているのか?

前払いが特に有効なのは、毎月一定額がかかるような固定費です。

固定費は金額が変動しないため、前払いしても翌年度のコストが大きく変わる心配がなく、経費として計上しやすいのです。以下が代表的な固定費の例です。

  • 家賃: オフィスや店舗の家賃は、毎月同じ額が発生する固定費です。例えば、1年分の家賃を前払いしておけば、その支出は今期の経費として計上されます。こうすることで、当期の利益を減らし、税金を節約できます。
  • 車のリース費用: 会社で使用する車両のリース費用も固定費に該当します。1年分のリース費用を前払いすることで、同じく今期の経費として計上でき、利益を抑えることができます。
  • 保険料: 事業に関する保険料も前払いの対象になります。例えば、火災保険や賠償責任保険などの保険料をまとめて前払いしておくと、その分を今期の経費にできます。

3. 前払いの具体例

例えば、月10万円のオフィス家賃を支払っている会社が、翌年度分の1年分の家賃を先に支払うことにしたとします。

  • 毎月10万円 × 12か月分 = 120万円を前払い。
  • この120万円を今期の経費として計上することができるため、今期の利益が120万円減ることになります。

これにより、税金を計算する際の課税所得が減少し、支払う税金を少なくすることができます。

4. 前払いの注意点

前払いを活用する際には、いくつかの注意点があります。

  • 固定費のみが対象:家賃やリース費用のように毎月固定額がかかるものは前払いが有効ですが、変動する費用(例えば電気代などの光熱費)は前払いの対象にすることが難しいです。
  • 税務上の制約:税務署によっては、前払いでの経費計上について特定のルールを定めている場合があります。そのため、大きな額を前払いする場合は、税理士に相談しながら進めるのが賢明です。
  • キャッシュフローへの影響:前払いは将来の費用を先に支払うため、今期のキャッシュフロー(手元に残る現金)に影響を与えます。資金繰りに余裕がある場合に有効ですが、無理に前払いすると、今期の現金が足りなくなることもあるため注意が必要です。

出張手当の非課税利用

出張手当は、社員が出張する際に会社が支給する費用の一部であり、この手当は非課税扱いとなるため、所得税がかかりませんこれにより、出張手当を上手に活用することで、社員に支払うお金を税金の負担なく増やすことができ、結果として実質的な手取りを増やすことが可能です。

1. 出張手当とは?

出張手当とは、社員が会社の業務のために自宅やオフィスを離れて出張する際に支給される手当です。この手当には、宿泊費や食事代、移動中の雑費など、通常の給与や交通費とは別に支払われる費用が含まれます。

  • 宿泊費食事代:出張中の滞在費用をカバーするためのもの。
  • 雑費:出張中に発生するちょっとした出費(例:飲み物代など)をカバーします。

2. 出張手当の非課税メリット

出張手当は、社員に支給される給与の一部ではなく、業務に関連する経費とみなされるため、所得税がかからないのが大きなメリットです。

これにより、手当分が非課税のまま受け取れるため、社員の実質的な手取りが増える仕組みです。

例えば、通常の給与であれば、所得税や社会保険料が引かれてしまいますが、出張手当についてはこれらの税金がかからないため、全額が社員の手元に残ります。

3. 出張手当の活用方法

会社は、出張手当の支給額をあらかじめ社内規定で設定しておくことが重要です。

出張手当の額は会社ごとに自由に設定できますが、現実的な金額でなければ税務上問題になることがあります。そのため、一般的な水準に基づいて設定すると良いです。たとえば、1日の出張手当を5,000円や10,000円に設定することが一般的です。

4. 具体例:出張手当で手取りが増える仕組み

社員が2日間の出張に行く場合を例に考えましょう。

  • 1日あたりの出張手当を5,000円と設定した場合、2日間で10,000円が支給されます。
  • この10,000円は非課税となるため、給与のように税金が引かれることはなく、全額が手元に残ります

もし、この10,000円が通常の給与として支給された場合、所得税や社会保険料で20~30%程度が引かれるため、実際には7,000円~8,000円しか手取りになりません。しかし、出張手当として支給することで、税金が引かれず、全額受け取れるので、実質的に手取りが増えることになります。

5. 出張手当を非課税にするための条件

出張手当が非課税であるためには、いくつかの条件があります。これを満たすことで、手当を税金のかからない形で支給することができます。

  • 業務のための出張であること:出張手当は、業務に関連して行われる出張で支給される場合のみ非課税になります。プライベートな旅行などに支給された手当は、非課税とは認められません。
  • 社内規定があること:出張手当の額や支給条件を社内規定として明確に定めておく必要があります。規定がないまま出張手当を支給してしまうと、税務署からの指摘を受けることがあります。
  • 出張に伴う実費と区別すること:出張手当は、交通費や宿泊費などの実費とは別に支給される費用です。交通費や宿泊費は、領収書を基に清算されるため、その分は出張手当とは区別されます。

6. 出張手当の注意点

  • 過度に高額な手当は問題になる可能性がある:出張手当をあまりにも高額に設定すると、税務署から「実質的に給与として支給されている」とみなされるリスクがあります。市場相場や他社の事例を参考にして、適切な額を設定しましょう。
  • 規定通りの運用が必要:一度社内規定で定めた出張手当の支給ルールは、きちんと守ることが重要です。たとえば、出張でない場合に手当を支給すると、税務調査で指摘を受ける可能性があります。

YouTubeチャンネル

UR-Uオンラインビジネススクール

UR-Uオンラインビジネススクール
UR-U(ユアユニ)は、社会人のための学校。国内最大規模のオンラインビジネススクールです。生徒数は、12,000人以上!講師は20名以上在籍。動画コンテンツは、400以上!学べるコンテンツを日々更新中です!さらにアウトプットできる環境も充実してます。 ▼まずはUR-U無料体験で! ↑30秒簡単登録できます✨ ■今...

MDS official

MDS official
MDS グループ 企業HP:

竹花貴騎 in ドバイ

竹花貴騎 in ドバイ
【竹花の紹介】 竹花貴騎(たけはな たかき)1992年生まれ(28歳)/ 海外在住。2017年当時24歳で独立しSNS分析及びSNSマーケティング会社Limを設立。設立4年で45,000の個人、法人含む集客支援実績。2020年6月に同社を売却。現在は投資ファンド運営や財団運営を行う側、趣味でオンライン教育プラットフォー...

コメント

タイトルとURLをコピーしました